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06

乗り物関係・その他の
輸出入の注意点や必要書類

PRECAUTIONS AND REQUIRED DOCUMENTS FOR
IMPORTING AND EXPORTING VEHICLES AND OTHER GOODS

乗り物・機械・その他品目の
輸出入ガイド

IMPORT AND EXPORT GUIDE FOR VEHICLES,
MACHINERY, AND OTHER ITEMS

中古の乗り物や機械類を輸出入する際は、税関の規制、品目ごとの注意点、必要書類の準備が重要となります。
特に、中古品の輸出入では、税関から入手経路の証明を求められる場合があるため、適切な書類を用意することが不可欠です。
このページでは、乗り物・機械・その他の品目の輸出入に関する注意点や必要書類の概要をご案内いたします。

品目 必要書類 注意点 参考URL

中古品全般

入手経路のわかる書類
(仕入書、領収証、譲渡証明等)

申告時に入手経路の確認をする必要があるため、ご用意しておくことをお勧めします。

ボート

外観・船体番号写真

オイル・燃料・冷却水等の液体類の除去。
登録抹消の証(廃船(返納)届)があれば、用意しておくことをお勧めします。
輸出後、抹消登録申請に以下の書類が必要となります。

輸出許可通知書

輸出される小型船舶の船体識別番号が記載された仕入書

https://jci.go.jp/procedure/haisen.html

漁船

輸出承認(輸出貿易管理令別表第2の25項)

外観・船体番号写真

オイル・燃料・冷却水等の液体類の除去。

https://www.jfa.maff.go.jp/j/kanri/gyosenyusyutsu.html

魚群探知機

該否判定(輸出貿易管理令別表第1)

外観・型番・固有番号の写真

メーカーの該否判定書や仕様書等によって、輸出貿易管理令別表第一に規定する「水中探知装置」に該当しないことを証明する必要があります。

バイク

車体番号の写真又は石刷り

車両の写真

オイル・燃料・冷却水等の液体類の除去。
登録抹消の証(自動車検査証返納証明書等)があれば、用意しておくことをお勧めします

自動車・トラック

輸出予定届出証明書(有効期限内のもの)

車体番号の写真又は石刷り

車両の写真

オイル・燃料・冷却水等の液体類の除去。
リサイクル料金返還のため、インボイスやB/Lの記載事項に条件があるため注意が必要です。

http://www.jars.gr.jp/apd/dmn/cyuko_01.pdf

解体車・パーツ

解体証明

車体番号の写真又は石刷り

解体車両の写真

エンジン品番をIVに記載

オイル・燃料・冷却水等の液体類、バッテリー、エアバッグ、フロンガスの除去。
リサイクル料金返還申請の際、インボイスやB/Lの記載事項に条件があるため注意が必要です。

http://www.jars.gr.jp/apd/dmn/cyuko_01.pdf

重機・建機・農機具

外観・型番・固有番号の写真

オイル・燃料・冷却水等の液体類の除去。
有害動植物まん延防止の観点から、土や植物などが付着していない状態で輸出する必要があります。

https://www.maff.go.jp/pps/j/introduction/import/chukonouki_imp_info.html

機械類
(発電機・コンプレッサー)

該否判定(輸出貿易管理令別表第1)

外観・型番・固有番号の写真

冷蔵庫

通電・動作確認、通電状態の写真

低年式中古家電販売買受書※1

冷媒名(オゾン層破壊物質か)※2

※1:年式が古い場合に必要となります。 →参考欄URL参照
※2:オゾン層破壊物質に該当しない物質であることを確認する必要があります。本体に添付されている型番・仕様等が書かれたシールをご確認ください。

https://www.env.go.jp/press/17151.html

その他の家電

通電・動作確認、通電状態の写真

低年式中古家電販売買受書※1

※1:年式が古い場合に必要となります。 →参考欄URL参照

https://www.env.go.jp/press/17151.html

ギャンブル系機械
(スロットマシーン等)

通電・動作確認、通電状態の写真

電子基盤

外観の写真

機械自体が正常に動作する状態で、本体に組み込まれているものであれば輸出することができます。 
基盤単体の場合、バーゼル法規制対象となる可能性があるため、注意が必要です。
(参考欄URL「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準」参照)

https://www.env.go.jp/recycle/yugai/index3.html#r0611

輸出酒類卸売業免許

アルコール度数によっては危険品に該当するため、船積予約前に船会社に確認することをお勧めします。

食品

物によって動物・植物検疫などの対象となる可能性があるため、個別に確認が必要です。

植物検疫

輸出数量の届出※

※非商業的に輸出される米穀や、米加工品(レトルト米飯、米粉など)については不要です。

https://www.maff.go.jp/j/seisaku_tokatu/boeki/kome_yushtu.html

動物・植物

動物・植物検疫

ワシントン条約規制対象ではないか、注意が必要です。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_search.html

動物・植物の素材(象牙等)を使った物(ピアノ等)

規制対象の材料が使用されていないことの証明

ワシントン条約規制対象物品が使用されていないか、注意が必要です。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_search.html

化粧品・石鹸等

含有成分がわかるもの

ワシントン条約規制対象物品が使用されていないか、注意が必要です。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_search.html

スプレー缶類

成分・用途がわかるもの

内容物によって危険品や有害物質に該当する可能性があるため、個別に注意が必要です。

リチウムイオンバッテリー

安全データシート(Safety Data Sheet)

SP188テストレポート(LOI)

国連勧告輸送試験(UN38.3)テストレポート

本来は危険品に該当しますが、一般貨物として輸送する場合、特別要件を満たすことを証明する左記書類を船会社に提出する必要がある他、梱包の方法や貨物への危険物ラベルの添付等、特定の条件があります。
船会社によって提出する書類等が異なる可能性があるため、船積予約前に船会社に確認することをお勧めします。

上記必要書類はあくまでも参考となり、申告時に税関より追加でその他書類の提出を求められる場合がございます。

その他お役立ち情報

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