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貿易・物流専門用語
TRADE/LOGISTICS TERMINOLOGY
貿易に関わる用語には、専門的で聞き慣れないものも多く存在します。
本ページでは、基本的な貿易用語をできるだけわかりやすく解説いたしました。
掲載されている用語は一部に限られますが、皆様のビジネスに少しでもお役立ていただければ幸いです。
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I
IC通関
Import for Consumptionの略で、海外から到着した貨物を、保税蔵置場等で蔵置することなく輸入申告し、輸入関税および消費税を支払って内国貨物にすること。
ICC
International Chamber of Commerceの略で、国際商業会議所のこと。
1919年に設立され、本部はパリにあり現在90カ国以上の国、企業および経済団体等がメンバーとなっており、「信用状統一規則」や「インコタームズ(INCOTERMS)」等を制定している。
Import Permit
輸入の許可。輸入申告者が品名、数量、価格など必要事項を税関に申告し、必要な場合は検査を受けた上で、税関長が輸入を認める行政行為。
許可を受けた貨物は内国貨物となり、荷受人の引き取りが可能となる。
INCOTERMS
nternational Rules for the Interpretation of Trade Termsの略で、FOB・CIF等の貿易取引条件の解釈の統一(用語の使用方法・売買当事者の義務・危険と費用負担の分岐点等)のために1936年に初めてICCが制定した国際ルールで、その後1953年、1967年、1976年、1980年、1990年および2000年に改訂されている。
IPI
Interior Points Intermodalの略で、極東から米国西岸まで海上輸送し、そこからカナダ内陸および米国中西部まではトラック/鉄道による複合運送となる。
また、米国東岸まで海上輸送し、米国東岸から逆に米国・カナダ内陸部へ鉄道/トラック運送することをReversed IPI(逆IPI)という。
IQ
Import Quotaの略で、輸入割当のこと。
国内の需給調整や産業保護等のために、経済産業大臣が指定した品目について輸入量・金額等に関し一定の割当てを行っている。
ISF
Importer Security Filingの略。通称10+2(テンプラスツー)ルール。
米国に輸入される海上貨物と米国を経由して第三国に輸送される貨物について、米国税関国境警備局(CBP)が電子的な事前申告義務を課したもの。
輸入者またはその代理人に10項目、船社に2項目の申告を要求しており、このため、「10+2 Rule」と称する。09年1月26日に施行。
IS通関
Import for Storageの略で、海外から到着した貨物を、保税蔵置場への搬入を認めてもらうために、税関に対し倉入れ申請を行ない、倉入れ承認を取得すること(但し、蔵置期間は2年間)。
ISW通関
Import from Storage Warehouseの略で、保税蔵置場にある保税貨物を、関税・消費税を支払い国内貨物として搬出するために税関に申請・許可を取得すること。
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